そもそも就業規則とはどのようなものなのでしょうか。
就業規則とは簡単に説明すると職場におけるルールです。
常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければなりません。(労働基準法第89条)。
常時10人未満の事業場については法律上就業規則の作成義務はありませんが、できる限り作成した方が望ましいです。ただし、作成した場合は作成義務がある事業場と同じ効力が生じることになり、会社側も拘束されます。このため作成する以上はしっかりとしたものを作らなければなりません。中途半端な就業規則を作成すると後で思わぬトラブルに発展する恐れがありますので注意が必要です。
このページは、2008年1月25日の記事です。
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