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就業規則は何のために作成するのでしょうか?作成するメリットはあるのでしょうか?
就業規則は会社を守る武器になります。
そもそも常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し労働基準監督署に届出なければなりません。(労働基準法第89条)。
ただし、法律で作成することが義務付けられているという消極的な理由で就業規則を作るのはもったいないです。このような消極的な理由で作成した就業規則では、作成後そのまま放置することにもなりかねません。実はこれはとても恐ろしいことです。労使間のトラブルが発生した場合に、予想以上の不利益を会社が被ることにもなりかねません。
就業規則の作成義務の有無に関わらず、経営者自ら積極的に関与する姿勢が大切です。就業規則は会社を守る武器になると言うメリットがある一方で、会社に不測の事態を生じさせる危険性が常にあるということを理解しておく必要があります。
このページは、2008年1月25日の記事です。
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