就業規則 > 改正パートタイム労働法 > 待遇決定についての説明義務 >
待遇の決定に当たって考慮した事項の説明事項は?
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。
【説明義務が課せられる事項】
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
このページは、2008年2月 7日の記事です。
前の記事は「労働条件の文書明示(雇入れ時)」です。
次の記事は「改正により義務化された主な規定」です。