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改正により努力義務化された主な規定

改正により努力義務化された主な規定は下記の通りです。

雇い入れの際の労働条件の文書交付等

「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項以外のものについても、できるだけ文書の交付等により明示するよう努めてください。

パートタイム労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇

(1)賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください。
(2)教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください。

職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合

人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください。

パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合

パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください。

このページは、2008年4月11日の記事です。

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