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改正により努力義務化された主な規定は下記の通りです。
「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」の3つの事項以外のものについても、できるだけ文書の交付等により明示するよう努めてください。
(1)賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください。
(2)教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください。
人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください。
パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください。
このページは、2008年4月11日の記事です。
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