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雇い入れの際と雇い入れ後それぞれについて、改正により義務化された主な規定は次の通りです。
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示する必要があります。
【重要】違反の場合は10万円以下の過料
パートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明する必要があります。
【説明義務が課せられる事項】
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じる必要があります。
?パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなどの転換制度の導入
?通常の労働者を募集する場合には、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知
?通常の労働者のポストを社内公募する場合には、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を付与
?その他通常の労働者への転換を推進するための措置を実施
すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮する必要があります。
職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施する必要があります。
このページは、2008年4月 9日の記事です。
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