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    <title>労働契約法</title>
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    <updated>2008-04-07T02:22:40Z</updated>
    <subtitle>平成20年（2008年）3月1日に施行される労働契約法のポイントを解説。
就業規則の作成・変更、労働基準法、パートタイム労働法についても解説しています。</subtitle>
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    <title>解雇</title>
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    <published>2008-04-07T02:21:44Z</published>
    <updated>2008-04-07T02:22:40Z</updated>

    <summary>第16条（解雇） 　解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約の継続・終了について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<h3>第16条（解雇）</h3>
<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　解雇は、<span class="red">客観的に合理的な理由を欠き</span>、<span class="red">社会通念上相当であると認められない場合</span>は、その<span class="red">権利を濫用</span>したものとして、無効とする。</p>
</div>

<h3>民法との位置づけ</h3>

<p>民法上の規定によると、期間の定めのない雇用の場合の解雇は、2週間前に申し出ることにより、いつでも可能ということになりますが、労働基準法は労働者保護の観点からこれを修正しています。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には権利濫用とみなされ無効となります。</p>

<h3>民法第627条（期間の定めのない雇用の解約の申入れ）　１項</h3>
<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="border:1px solid #666;">
<p>当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。</p>
</div>

<h3>民法第1条3項</h3>
<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="border:1px solid #666;">
<p>権利の濫用は、これを許さない。
</div>

<h3>解雇権濫用法理</h3>
<p>解雇権濫用法理は、もともと判例により確立された考え方ですが、平成15年の労働基準法改正時に条文に明記されました。</p>


<h3>関連労働判例：日本食塩製造事件（最判Ｓ50.4.25）</h3>
<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="border:1px solid #666;">
<p>使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。</p>
</div>

<h3>関連労働判例：高知放送事件（最判Ｓ52.1.31）</h3>
<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="border:1px solid #666;">
<p>普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇しうるものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になるものというべきである。</p>
</div>]]>
        
    </content>
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    <title>事業場に就業規則がある場合</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/change/keiyaku.html" />
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    <published>2008-04-04T05:59:07Z</published>
    <updated>2008-04-04T05:59:09Z</updated>

    <summary>労働契約の変更について 使用者は、労働者と合意した場合には労働条件を変更すること...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約の変更について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<h3>労働契約の変更について</h3>

<p>使用者は、労働者と合意した場合には労働条件を変更することが可能です。</p>

<h3>事業場に就業規則がある場合</h3>

<p>ただし、事業場に就業規則がある場合、使用者は、一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。</p>

<p>使用者が、就業規則の変更により労働条件を変更する場合には、<br />
（１）労働者の受ける不利益の程度、<br />
（2）労働条件の変更の必要性、<br />
（3）変更後の就業規則の内容の相当性、<br />
（4）労働組合等との交渉の状況などを考慮して労働条件の変更内容が合理的であり、<br />
さらに変更後の就業規則を労働者に周知させることが必要です。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>契約内容の書面化</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/conclusion/document.html" />
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    <published>2008-04-02T03:10:42Z</published>
    <updated>2008-04-02T03:12:03Z</updated>

    <summary>　労働契約法は、契約内容について労使間で十分に話し合った上で、契約内容をできるだ...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約の締結について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<p>　労働契約法は、契約内容について労使間で十分に話し合った上で、契約内容をできるだけ書面で確認することを求めています。</p>

<p>労働条件の明示については、<a href="http://www.sr-kisoku.com/roudou_kijyunhou/employment_contract/15.html">労働基準法第15条（労働条件の明示）</a>において規定あり、必ず書面で明示しなければならない事項としてすでに義務付けられている事項があります。</p>

<p>労働契約法では、さらにその他の事項についても、契約内容をできるだけ書面で確認することを求めています。</p>

<p>契約内容の中でもとくに、有期労働契約については、どのような場合に契約を更新し、どのような場合に契約が終了するのかなど契約期間の更新についてもできるだけ書面で確認することを求めています。</p>

<p>契約期間の更新については、トラブルも多いため無用な紛争に発展することがないよう十分に注意していおく必要があります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>労使間で個別に合意していた場合</title>
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    <published>2008-04-01T00:46:22Z</published>
    <updated>2008-04-01T00:46:55Z</updated>

    <summary>労使間で個別に合意していた場合、個別の労働条件が適用されます。 ただし、就業規則...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約の締結について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<p>労使間で個別に合意していた場合、個別の労働条件が適用されます。</p>

<p>ただし、就業規則を下回る契約内容の場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になりますので注意してください。</p>

<h3>法令・労働協約、就業規則、労働契約の関係</h3>
<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>法令・労働協約＞就業規則＞労働契約</p>
</div>

<h3>参考：労働契約法第6条</h3>
<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="border:1px solid #666;">
<p>労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 </p>
</div>]]>
        
    </content>
</entry>

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    <title>事業場に就業規則がある場合</title>
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    <published>2008-03-24T07:02:29Z</published>
    <updated>2008-04-01T00:52:52Z</updated>

    <summary>労働契約法第7条は、就業規則がある事業場において、労働契約が締結された場合の取扱...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約の締結について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<p>労働契約法第7条は、就業規則がある事業場において、労働契約が締結された場合の取扱いを明示しています。</p>]]>
        <![CDATA[
<p>（1）合理的な内容の就業規則を<br />
（2）労働者がいつでもみられる見ることができる状態にしていた場合には、<br />
就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になります。</p>
<p>「就業規則を労働者に周知させていた場合には」という条件が明示されていますので、就業規則を労働者に周知していない場合（労働者がいつでもみられる見ることができる状態になっていない場合）には、「就業規則で定める労働条件＝労働者の労働条件」とはならないことになります。</p>
<p>したがて、労働者がいつでもみられる見ることができる状態にしておく必要があります。</p>

<h3>労働契約法第7条</h3>
<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が<span class="red">合理的な労働条件が定められている就業規則</span>を<span class="red">労働者に周知</span>させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。</p>
</div>]]>
    </content>
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    <title>労働者の定義</title>
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    <published>2008-03-17T07:10:00Z</published>
    <updated>2008-03-17T07:12:22Z</updated>

    <summary>労働契約法における労働者の定義は、労働契約法第2条第1項に規定されています。...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約法のポイント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<p>労働契約法における労働者の定義は、労働契約法第2条第1項に規定されています。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>労働契約法第2条（定義）</h3>

<div class="p15-t p15-r p5-b p15-l m10-b" style="background:#eee;border:1px solid #666;">
<p>　この法律において「労働者」とは、<span class="red">使用者に使用されて労働し</span>、<span class="red">賃金を支払われる者</span>をいう。<br />
2　この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。</p>
</div>

<p>具体的には、労働契約法の「労働者」とは、使用者の指揮・命令を受け労働し（指揮命令関係）、賃金の支払を受けている場合をいいます。</p>
<p>労働契約法の「労働者」に該当するか否かは、形式的に判断するのではなく、実態で判断されます。</p>
<p>したがって、仮に、請負契約や委任契約という形式で契約がなされたとしても、実態として使用者との間に指揮命令関係があり、賃金の支払を受けている場合には労働者と判断されます。</p>

<h3>関連情報　労働基準法上の労働者の定義</h3>
<p><a href="http://www.sr-kisoku.com/roudou_kijyunhou/provisions/10.html">使用者の定義（労働基準法第10条）</a></p>

<hr style="margin-top:20px;margin-bottom:20px;" />]]>
    </content>
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    <title>第５章　雑則（船員に関する特例）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/law/chapter_5.html" />
    <id>tag:www.sr-kisoku.com,2008:/roudou_keiyaku//7.146</id>

    <published>2008-02-21T05:50:00Z</published>
    <updated>2008-02-21T05:50:14Z</updated>

    <summary>第18条 第十二条及び前条の規定は、船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受け...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約法条文一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<h3>第18条</h3>
<p>第十二条及び前条の規定は、船員法（昭和二十二年法律第百号）の適用を受ける船員（次項において「船員」という。）に関しては、適用しない。<br />
2　船員に関しては、第七条中「第十二条」とあるのは「船員法（昭和二十二年法律第百号）第百条」と、第十条中「第十二条」とあるのは「船員法第百条」と、第十一条中「労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第八十九条及び第九十条」とあるのは「船員法第九十七条及び第九十八条」と、第十三条中「前条」とあるのは「船員法第百条」とする。</p>

<h3>第19条（適用除外）</h3>
<p>この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。<br />
2　この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

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    <title>第４章　期間の定めのある労働契約</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/law/chapter_4.html" />
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    <published>2008-02-20T04:40:00Z</published>
    <updated>2008-02-20T04:40:14Z</updated>

    <summary>第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約法条文一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<h3>第17条</h3>
<p>使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。<br />
2　使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 </p>]]>
        
    </content>
</entry>

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    <title>第３章　労働契約の継続及び終了（出向）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/law/chapter_3.html" />
    <id>tag:www.sr-kisoku.com,2008:/roudou_keiyaku//7.144</id>

    <published>2008-02-19T01:00:00Z</published>
    <updated>2008-02-20T04:52:29Z</updated>

    <summary>第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約法条文一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<h3>第14条</h3>
<p>使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>第15条（懲戒）</h3>
<p>使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。</p>

<h3>第16条（解雇）</h3>
<p>解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>第2章　労働契約の成立及び変更（労働契約の成立）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/law/chapter_2.html" />
    <id>tag:www.sr-kisoku.com,2008:/roudou_keiyaku//7.143</id>

    <published>2008-02-18T05:55:00Z</published>
    <updated>2008-02-18T05:59:54Z</updated>

    <summary>第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約法条文一覧" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<h3>第6条</h3>
<p>労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 </p>]]>
        <![CDATA[<h3>第7条</h3>
<p>労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。</p>

<h3>第8条（労働契約の内容の変更）</h3>
<p>労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。</p>

<h3>第9条（就業規則による労働契約の内容の変更）</h3>
<p>使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。</p>

<h3>第10条</h3>
<p>使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。</p>

<h3>第11条（就業規則の変更に係る手続）</h3>
<p>就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第八十九条及び第九十条の定めるところによる。</p>

<h3>第12条（就業規則違反の労働契約）</h3>
<p>就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。</p>

<h3>第13条（法令及び労働協約と就業規則との関係）</h3>
<p>就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。</p>]]>
    </content>
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    <title>立法趣旨と背景</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/point/purpose.html" />
    <id>tag:www.sr-kisoku.com,2008:/roudou_kijyunhou//4.83</id>

    <published>2008-02-17T06:00:00Z</published>
    <updated>2008-03-17T07:16:40Z</updated>

    <summary>労働契約法は、平成19年に制定された労働契約に関する基本的な事項を定めた法律で2...</summary>
    <author>
        <name>管理人</name>
        
    </author>
    
        <category term="労働契約法のポイント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-kisoku.com/roudou_keiyaku/">
        <![CDATA[<p>労働契約法は、平成19年に制定された労働契約に関する基本的な事項を定めた法律で2008年3月1日から施行されます。</p>]]>
        <![CDATA[<p>過去の判例などをもとに、従来の労働基準法では対応できなかった事項について定めています。</p>

<p>労働契約法の制定により、労働契約における権利義務を確定させる法的根拠が明確になります。</p>

<h3>労働基準法との関係</h3>

<p>労働契約法成立に伴い、労働基準法第１８条２（解雇ルール）が削除されます。</p>
<p>就業規則との関係について労働基準法第９３条が新設され労働契約法に委任されることになります。</p>]]>
    </content>
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<entry>
    <title>第1章　総則（目的）</title>
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    <published>2008-02-16T06:00:00Z</published>
    <updated>2008-02-18T06:00:30Z</updated>

    <summary>第1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成...</summary>
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        <![CDATA[<h3>第1条</h3>
<p>この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>第2条（定義）</h3>
<p>この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。<br />
2　この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。</p>

<h3>第3条 （労働契約の原則）</h3>
<p>労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。<br />
2　労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。<br />
3　労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。<br />
4　労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。<br />
5　労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。</p>

<h3>第4条（労働契約の内容の理解の促進）</h3>
<p>使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。<br />
2　労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。）について、できる限り書面により確認するものとする。</p>

<h3>第5条（労働者の安全への配慮）</h3>
<p>使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。</p>]]>
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