使用者は、労働者と合意した場合には労働条件を変更することが可能です。
ただし、事業場に就業規則がある場合、使用者は、一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。
使用者が、就業規則の変更により労働条件を変更する場合には、
(1)労働者の受ける不利益の程度、
(2)労働条件の変更の必要性、
(3)変更後の就業規則の内容の相当性、
(4)労働組合等との交渉の状況などを考慮して労働条件の変更内容が合理的であり、
さらに変更後の就業規則を労働者に周知させることが必要です。