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解雇

第16条(解雇)

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

民法との位置づけ

民法上の規定によると、期間の定めのない雇用の場合の解雇は、2週間前に申し出ることにより、いつでも可能ということになりますが、労働基準法は労働者保護の観点からこれを修正しています。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には権利濫用とみなされ無効となります。

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

民法第1条3項

権利の濫用は、これを許さない。

解雇権濫用法理

解雇権濫用法理は、もともと判例により確立された考え方ですが、平成15年の労働基準法改正時に条文に明記されました。

関連労働判例:日本食塩製造事件(最判S50.4.25)

使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。

関連労働判例:高知放送事件(最判S52.1.31)

普通解雇事由がある場合においても、使用者は常に解雇しうるものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認することができないときには、当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になるものというべきである。

このページは、2008年4月 7日の記事です。

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