就業規則 > 労働契約法 > > 労働契約の締結について

事業場に就業規則がある場合

労働契約法第7条は、就業規則がある事業場において、労働契約が締結された場合の取扱いを明示しています。

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労使間で個別に合意していた場合

労使間で個別に合意していた場合、個別の労働条件が適用されます。

ただし、就業規則を下回る契約内容の場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になりますので注意してください。

法令・労働協約、就業規則、労働契約の関係

法令・労働協約>就業規則>労働契約

参考:労働契約法第6条

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

契約内容の書面化

 労働契約法は、契約内容について労使間で十分に話し合った上で、契約内容をできるだけ書面で確認することを求めています。

労働条件の明示については、労働基準法第15条(労働条件の明示)において規定あり、必ず書面で明示しなければならない事項としてすでに義務付けられている事項があります。

労働契約法では、さらにその他の事項についても、契約内容をできるだけ書面で確認することを求めています。

契約内容の中でもとくに、有期労働契約については、どのような場合に契約を更新し、どのような場合に契約が終了するのかなど契約期間の更新についてもできるだけ書面で確認することを求めています。

契約期間の更新については、トラブルも多いため無用な紛争に発展することがないよう十分に注意していおく必要があります。

労働契約法

労働基準法

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