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契約内容の書面化

 労働契約法は、契約内容について労使間で十分に話し合った上で、契約内容をできるだけ書面で確認することを求めています。

労働条件の明示については、労働基準法第15条(労働条件の明示)において規定あり、必ず書面で明示しなければならない事項としてすでに義務付けられている事項があります。

労働契約法では、さらにその他の事項についても、契約内容をできるだけ書面で確認することを求めています。

契約内容の中でもとくに、有期労働契約については、どのような場合に契約を更新し、どのような場合に契約が終了するのかなど契約期間の更新についてもできるだけ書面で確認することを求めています。

契約期間の更新については、トラブルも多いため無用な紛争に発展することがないよう十分に注意していおく必要があります。

このページは、2008年4月 2日の記事です。

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