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労働契約法第7条は、就業規則がある事業場において、労働契約が締結された場合の取扱いを明示しています。
(1)合理的な内容の就業規則を
(2)労働者がいつでもみられる見ることができる状態にしていた場合には、
就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になります。
「就業規則を労働者に周知させていた場合には」という条件が明示されていますので、就業規則を労働者に周知していない場合(労働者がいつでもみられる見ることができる状態になっていない場合)には、「就業規則で定める労働条件=労働者の労働条件」とはならないことになります。
したがて、労働者がいつでもみられる見ることができる状態にしておく必要があります。
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
このページは、2008年3月24日の記事です。
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