就業規則 > 労働契約法 > 労働契約の締結について >
労使間で個別に合意していた場合、個別の労働条件が適用されます。
ただし、就業規則を下回る契約内容の場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になりますので注意してください。
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労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
このページは、2008年4月 1日の記事です。
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