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労使間で個別に合意していた場合

労使間で個別に合意していた場合、個別の労働条件が適用されます。

ただし、就業規則を下回る契約内容の場合には、就業規則で定める労働条件が、労働者の労働条件になりますので注意してください。

法令・労働協約、就業規則、労働契約の関係

法令・労働協約>就業規則>労働契約

参考:労働契約法第6条

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

このページは、2008年4月 1日の記事です。

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