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労働契約法における労働者の定義は、労働契約法第2条第1項に規定されています。
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
具体的には、労働契約法の「労働者」とは、使用者の指揮・命令を受け労働し(指揮命令関係)、賃金の支払を受けている場合をいいます。
労働契約法の「労働者」に該当するか否かは、形式的に判断するのではなく、実態で判断されます。
したがって、仮に、請負契約や委任契約という形式で契約がなされたとしても、実態として使用者との間に指揮命令関係があり、賃金の支払を受けている場合には労働者と判断されます。
このページは、2008年3月17日の記事です。
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