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就業規則 > 労働基準法 > > 第11章 監督機関(第97条-第105条)
労働基準法第11章は、監督機関(第97条-第105条)に関する規定です。各監督機関に与えられた権限や責任について規定、監督機関への申告に関する規定、監督機関への報告等に関して定めています。
労働基準法第97条は「監督機関の職員等」、第99条は「労働基準主管局長等の権限」、第100条は「女性主管局長の権限」について規定しています。(第98条は改正により削除)
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