就業規則 > 労働基準法 > 第2章 労働契約(第13条-第23条) >
労働基準法第13条は、労働基準法違反の契約の効力に関する条文です。
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約を締結した場合、「その部分については無効」となります。いわゆる部分無効という考え方です。さらに、無効となった部分は、労働基準法で定める基準が適用されます。
同様の規定は、労働基準法第93条にもあります。
このページは、2008年1月25日の記事です。
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