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契約期間等(第14条)

労働基準法第14条は、契約期間等に関する条文です。

第14条(契約期間等)

 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

期間の定めのない労働契約

第14条は期間の定めのある有期労働契約について上限を設けることにより労働者を保護する趣旨の規定です。長期の身分拘束による労働者の不利益を防止するためでもあります。したがって、期間の定めのない労働契約については、規制されていません。一般的には契約期間を設けないケースが多いです。

期間の定めのある労働契約

原則

労働契約締結の際に必ずしも期間の定めを設ける必要はありません。(期間の定めを設けないのが一般的です。)ただし、期間の定めを設ける場合には原則として、期間の上限は3年です。

例外1)一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの

契約期間の上限はなく、「一定の事業の完了に必要な期間」の労働契約が可能です。

例外2)高度の専門的知識等を有する労働者

契約期間の上限は5年です。(更新についても上限は5年)

例外3)満60歳以上の労働者

契約期間の上限は5年です。(更新についても上限は5年)

このページは、2008年2月17日の記事です。

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