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労働条件の明示(第15条)

労働基準法第15条は、労働条件の明示に関する条文です。

第15条(労働条件の明示)

 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

絶対的明示事項

  • 労働契約の期間に関する事項
  • 就業場所、従事すべき業務に関する事項
  • 始業及び就業時刻、所定労働時間を超える労働者の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項
※昇給に関する事項以外は、書面の交付により労働条件を明示する必要があります。

相対的明示事項

  • 退職手当に関する事項
  • 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与、最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させる食費、作業用品等に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰及び制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

このページは、2008年2月18日の記事です。

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