就業規則 > 労働基準法 > 第2章 労働契約(第13条-第23条) >
労働基準法第16条は、賠償予定の禁止に関する規定です。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
第16条が禁止しているのは、実際の損害とは無関係に、一定額の金額を負担させるような場合です。したがって、労働者の不法行為や労働契約の不履行により、現実に損害を被った場合に、その実損害額について賠償請求することは可能です。
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により直接損失を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、勤務態度、加害行為の内容、加害行為の予防もしくは損失の分担についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、損害の賠償を請求することができる。(最判 S51.7.8)
労働者が欠勤した場合に、当該欠勤日数分の賃金を控除することは問題ありません。(ノーワーク・ノーペイの原則)
このページは、2008年2月19日の記事です。
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