就業規則 > 労働基準法 > 第2章 労働契約(第13条-第23条) >
労働基準法第17条は、前借金相殺の禁止に関する条文です。
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを認めてしまうと、不当に労働者の身分を拘束することになりかねなません。このような不当な身分拘束を防止するため前借金と賃金の相殺を禁止しています。
労働者が自己の意思によって自主的に相殺することは禁止されていません。労働者の自己の意思による場合であれば、労働者の不利益となる危険が少なく、労働者にとっても会社にとっても事務処理上便宜だからです。ただし、ここでいう自己の意思による場合とは、単なる同意や合意ではなくより積極的な労働者の意思表示です。
相殺は、民法上一方的な意思表示によって可能です。(民法505条)
民法505条
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
2 前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」
このページは、2008年2月20日の記事です。
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