就業規則 > 労働基準法 > 第2章 労働契約(第13条-第23条) >

強制貯金(第18条)

労働基準法第18条は、強制貯金に関する条文です。

第18条(強制貯金)

 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

労働契約時

使用者は、労働契約に附随する形での貯蓄契約や貯蓄金管理契約を締結することを全面的に禁止しています。(1項)

労働契約締結後

使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合には、労働者保護の観点から一定の制限を設けています。

労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合とは

使用者が(1)直接管理をする社内預金と(2)労働者から預金を受入れ金融機関等に預け入れ通帳・印鑑を保管する方法があります。

労使協定

社内預金・通帳保管ともに労使協定の締結が必要です。ただし、労働者に周知させることは必要ですが、行政官庁への届出は必要ありません。

貯蓄金管理規定

貯蓄金管理規定の作成が必要です。

利子

社内預金の場合は、年5厘以上の利子が必要です。通帳保管の場合は金融機関の定める利子となります。

預金管理状況報告

社内預金の場合は、毎年4月30日までに所轄労働基準監督所長に対して預金管理の状況を報告する必要があります。通帳保管の場合は不要です。

このページは、2008年2月21日の記事です。

次の記事は、「解雇(旧第18条の2)」です。

前の記事は、「前借金相殺の禁止(第17条)」です。

他にも多くのページがあります。就業規則作成変更NAVIサイトマップもご覧下さい。

労働基準法

RSS

 RSSによる更新情報を発信しています。

 参考になる記事をソーシャルブックマークしておくと便利です。

 当サイトは、Web標準準拠によるアクセシビリティを意識したサイト設計を心がけています。Valid XHTML 1.0!、Valid CSS!を達成しています。

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid RSS] Another HTML-lint W3C-WAI Level Double-A