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解雇(旧第18条の2)

労働基準法第18条の2は、解雇に関する条文です。

労働契約法の制定により、労働契約法の第16条に移行。

法改正

労働契約法の制定により、労働基準法第18条の2は削除され、労働契約法の第16条に移行されました。条文の内容自体はこれまで通りです。

労働契約法 第3章 労働契約の継続及び終了(出向)

旧第18条の2(解雇)

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

解雇権濫用法理

解雇権濫用法理は、もともと判例により確立された考え方ですが、平成15年の労働基準法改正時に条文に明記されました。

このページは、2008年2月22日の記事です。

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労働基準法

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