就業規則 > 労働基準法 > 第2章 労働契約(第13条-第23条) >
労働基準法第18条の2は、解雇に関する条文です。
労働契約法の制定により、労働契約法の第16条に移行。
労働契約法の制定により、労働基準法第18条の2は削除され、労働契約法の第16条に移行されました。条文の内容自体はこれまで通りです。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
解雇権濫用法理は、もともと判例により確立された考え方ですが、平成15年の労働基準法改正時に条文に明記されました。
このページは、2008年2月22日の記事です。
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