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解雇制限(第19条)

労働基準法第19条は、解雇制限に関する規定です。

第19条(解雇制限)

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

原則

解雇制限期間中は、労働者を解雇することができません。

例外

第81条の規定によって打切補償を支払う場合

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、かつ所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合

このページは、2008年3月 8日の記事です。

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