就業規則 > 労働基準法 > 第6章の2 妊産婦等(第64条の2-第68条) >
労働基準法第64条の2は、坑内業務の就業制限に関する条文です。
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
1.妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
2.前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
坑内で行われる全ての業務が禁止です。
坑内で行われる全ての業務が禁止です。
坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものが禁止です。
改正前は満18歳以上の女性の坑内労働を原則全面的に禁止し、一定の場合に例外的に認められるという規制をしていました。
このページは、2008年2月 2日の記事です。
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