就業規則 > 労働基準法 > 第9章 就業規則(第89条-第93条) >
労働基準法第89条は、就業規則の作成及び届出の義務に関する規定です。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
人数には正社員だけでなくパートやアルバイト等も含まれます。また、会社単位ではなく事業場単位で判断しています。たとえ全事業上の合計が10人以上となる場合であっても、各事業場の人数が10人未満であれば就業規則の作成義務はありません。
常時10人未満の事業場については法律上就業規則の作成義務はありませんが、作成した場合には常時10人以上の事業場が作成する就業規則と同じ効力が生じます。
派遣労働者に関する就業規則作成義務は派遣元です。
このページは、2008年2月 5日の記事です。
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