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法令等の周知義務(第106条)

労働基準法第106条は、法令等の周知義務に関する規定です。

第106条(法令等の周知義務)

使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

1項の周知義務

  • 労働基準法、労働基準法に基づく命令の要旨
  • 就業規則
  • 労使協定
    • 社内預金(第18条第2項)
    • 賃金の一部控除(第24条第1項ただし書)
    • 1ヵ月単位の変形労働時間制(第32条の2第1項)
    • フレックスタイム制(第32条の3)
    • 1年単位の変形労働時間制(第32条の4第1項)
    • 1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5第1項)
    • 一斉休憩の適用除外(第34条第2項ただし書)
    • 36協定(第36条第1項)
    • 事業場外労働のみなし変形労働時間制(第38条の2第2項)
    • 専門業務型裁量労働制(第38条の3第1項)
    • 年次有給休暇の計画的付与・標準報酬月額(第39条第5項及び第6項ただし書)
  • 労使委員会の決議(第38条の4第1項及び第5項に規定する決議)

2項の周知義務

  • 寄宿舎に関する規定
  • 寄宿舎規則

このページは、2008年2月 7日の記事です。

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