就業規則 > 労働基準法 > 第1章 総則(第1条-第12条) >
労働基準法第1条は労働条件の原則に関する条文です。
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法第1条の「労働条件」とは労働者の職場における一切の事項をいいます。
「この法律で定める労働条件の基準は最低のもの」であるとし、労働基準法で定める労働条件が最低基準であることを明示しています。
労働基準法で定める基準を理由に労働条件を低下することはできません。ただし、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合は、必ずしも1条に違反するわけではありません。労働条件の低下については判例などを調べた上で慎重に行う必要があります。
このページは、2008年1月25日の記事です。
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