就業規則 > 労働基準法 > 第1章 総則(第1条-第12条) >
労働基準法第10条は、使用者の定義に関する条文です。
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
法人の場合は法人そのものが事業主です。
法人の代表者や支配人です。
人事・労務管理等に関して一定の権限を与えられている者です。
※使用者に該当するか否かは、単に役職や肩書きによる形式的な判断によるのではなく、各事業において一定の権限を与えられているかという実質的な判断によってなされます。したがって、単に上司の伝達者に過ぎないような場合は、使用者とはみなされません。
派遣労働の場合、派遣労働者・派遣元事業主・派遣先事業主という通常の労働契約とは異なる労働関係にあるため、派遣労働者保護の観点から労働者派遣法において特例措置が設けられています。
具体的には、
労働時間、休憩、休日等⇒派遣先(労使協定の締結・届出は派遣元)
労働契約、賃金、年次有給休暇、就業規則、災害補償等⇒派遣元
になります。
このページは、2008年2月14日の記事です。
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