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賃金の定義(第11条)

労働基準法第11条は、賃金の定義に関する条文です。

賃金の定義(第11条)

 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

賃金とは

  • 名称の如何を問わず
  • 労働の対償として
  • 使用者が労働者に支払うすべてのもの

具体例

使用者が任意的、恩恵的に支払う退職金、結婚祝金、災害見舞金などは賃金には該当しませんが、あらかじめ支給条件が労働協約、就業規則、労働契約等によって明確にされているものについては賃金とみなされます。

出張旅費などの実費弁償的なものについては賃金には該当しません。

労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって負担する場合、その負担部分については賃金とみなされます。

業務上の負傷、疾病により休業している場合に支払われる休業補償は、たとえ法定の額を上回って支給する場合であっても、全額について賃金とはみなされません。(労働の対償としてという要件をみたさないため)

このページは、2008年2月15日の記事です。

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