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労働条件の決定(第2条)

労働基準法第2条は、労働条件の決定における労使間の立場及び各々の義務について規定しています。

第2条(労働条件の決定)

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労働条件の決定について

第2条は、労働者と使用者、1対1の場面を想定し、対等の立場である旨を宣言しています。

関連条文:日本国憲法第28条

日本国憲法第28条では、団結権・団体交渉権・争議権(労働三権)を保障しています。

第28条(勤労者の権利)
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働協約、就業規則及び労働契約の遵守義務

労働基準法は労働者を保護するための法律です。このため基本的に労働者に義務を課すものではないのですが、2項では「労働者及び使用者」とし、労使双方に遵守義務を課しているのが特徴です。

このページは、2008年2月 8日の記事です。

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