就業規則 > 労働基準法 > 第1章 総則(第1条-第12条) >
労働基準法第3条は、均等待遇に関する規定です。
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
「賃金、労働時間その他の労働条件」とは、あくまで雇入れ後の労働条件についてです。雇入れ時についての制限ではありません。使用者側に雇入れの自由があるためです。
労働基準法第3条は、性別を理由とした差別的取扱については規定されていません。
※労働基準法第4条は女性であることを理由として「賃金について」差別的取扱が禁止しています。その他の事項については、男女雇用機会均等法等において規定されています。
「その他の労働条件」とは、具体的には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する労働条件です。
このページは、2008年2月 8日の記事です。
次の記事は、「男女同一賃金の原則(第4条)」です。
前の記事は、「労働条件の決定(第2条)」です。
他にも多くのページがあります。就業規則作成変更NAVIやサイトマップもご覧下さい。