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男女同一賃金の原則(第4条)

労働基準法第4条は、男女同一賃金の原則に関する規定です。

第4条(男女同一賃金の原則)

 使用者は、労働者が女性であることを理由として賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

賃金について

労働基準法上、女性であることを理由として差別的取扱が禁止されているのは「賃金について」のみです。

関連通達

就業規則や社内規定などが古い状態のままで、賃金について女性であることを理由とする差別的取扱について規定があったとしても、現実に差別的取扱が行われていなければ、4条違反とはなりません。

関連条文

均等待遇(第3条)


このページは、2008年2月 9日の記事です。

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労働基準法

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