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労働基準法第5条は、強制労働の禁止に関する条文です。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第5条の「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」とは、具体的には、長期労働契約、損害賠償予定契約、前借金契約、強制貯金などです。
第5条に違反した場合、労働基準法上最も重い罰則が適用されます。
このページは、2008年2月10日の記事です。
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