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中間搾取の排除(第6条)

労働基準法第6条は、中間搾取の排除に関する条文です。

第6条(中間搾取の排除)

 何人も、法律に基いて許される場合の外業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

法律に基いて許される場合

職業安定法に基づく有料職業紹介事業について

職業安定法に基づく有料職業紹介事業は、「法律に基いて許される場合」に該当します。(ただし、厚生労働省令で定める手数料又は厚生労働大臣に届け出た手数料を超える利益を得た場合には6条違反になります。)

労働者派遣事業について

労働者派遣事業については、派遣元と派遣労働者との間に一定の労働契約関係が生じるため、そもそも6条の「業として他人の就業に介入して利益」を得るに該当しません。

業として

業としてとは、「営利目的」かつ「反復継続性」がある場合を言います。注意が必要なのはここでいう「反復継続性」とは、反復継続する意思がある場合をいい、たとえ1回の行為であっても反復継続する意思があれば該当します。

このページは、2008年2月11日の記事です。

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