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公民権行使の保障(第7条)

労働基準法第7条は、公民権行使の保障に関する規定です。

第7条(公民権行使の保障)

 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

公民としての権利(具体例)

  • 法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権
  • 憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査
  • 行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟

7条の対象とならないもの

  • 民事の損害賠償等(公民としての権利に該当しません。)
  • 非常勤の消防団員(公の職務を執行に該当しません。)

公民権行使の賃金について

賃金の支払義務は発生しません。(ノーワーク・ノーペイの原則)

罰則について

7条は、使用者が労働者側からの請求を拒むこと自体を禁止しています。したがって、単に使用者が拒んだだけで罰則の対象となり得ます。

このページは、2008年2月12日の記事です。

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