就業規則 > 労働基準法 > 第1章 総則(第1条-第12条) >
労働基準法第7条は、公民権行使の保障に関する規定です。
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
賃金の支払義務は発生しません。(ノーワーク・ノーペイの原則)
7条は、使用者が労働者側からの請求を拒むこと自体を禁止しています。したがって、単に使用者が拒んだだけで罰則の対象となり得ます。
このページは、2008年2月12日の記事です。
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