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労働基準法第9条は、労働者の定義について規定しています。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
労働基準法上の「労働者」に該当するか否かは、形式的な判断ではなく、具体的事情を考慮して実質的に判断されます。
(1)事業に使用される者であること
(2)使用者と指揮命令関係にあること
(3)賃金を支払われる者であること
このページは、2008年2月13日の記事です。
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