就業規則 > 労働基準法 > 第13章 罰則(第117条-第121条) >
労働基準法第117条は、強制労働の禁止(第5条)違反の罰則について規定しています。
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
強制労働の禁止(第5条)違反の罰則は、労働基準法の罰則の中で最も重い罰則です。懲役が最低「1年以上」となっています。
かつて長期にわたり不当に労働者の身分を拘束し、人権侵害が行われてきた経緯を踏まえ、その反省と再発防止を促す観点から重い懲罰を課しています。
このページは、2008年2月 7日の記事です。
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