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第117条 強制労働の禁止(第5条)違反の罰則

労働基準法第117条は、強制労働の禁止(第5条)違反の罰則について規定しています。

第117条

第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。

強制労働の禁止(第5条)違反の罰則は、労働基準法の罰則の中で最も重い罰則です。懲役が最低「1年以上」となっています。

かつて長期にわたり不当に労働者の身分を拘束し、人権侵害が行われてきた経緯を踏まえ、その反省と再発防止を促す観点から重い懲罰を課しています。

このページは、2008年2月 7日の記事です。

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労働基準法

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