就業規則 > 労働基準法 > 第5章 安全及び衛生(第42条-第55条) >
労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の定めるところによる。
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労働基準法は、労働者の安全及び衛生に関する事項を第42条から第55条において定められていましたが、従来の基準では対応できない労働災害を防止する必要があることから昭和47年に、第42条から第55条を分離し労働安全衛生法を制定しました。
労働安全衛生法については、別途解説する予定です。
このページは、2008年2月 1日の記事です。
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