就業規則 > 労働基準法 > 第8章 災害補償(第75条-第88条) >
労働基準法第75条は、療養補償に関する規定です。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
労働基準法は、「業務上」の負傷、疾病に対しての保障を義務付けています。
費用については、全額労災保険の給付対象になります。
通勤災害については、対象となっていません。通勤災害については「労災保険」の対象にはなりますが、これは労働基準法上の災害補償に根拠があるわけではなく、あくまで労災保険が別途整備している補償です。
このページは、2008年2月 4日の記事です。
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