就業規則 > 労働基準法 > 第3章 賃金(第24条-第31条) >

賃金の支払(第24条)

労働基準法24条は賃金の支払に関する条文です。賃金に関する原則的な規定です。

第24条(賃金の支払)

賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

賃金支払の5原則

労働基準法第24条は賃金支払の5原則の根拠条文です。(4原則として紹介されることも多いです。)

通貨払いの原則

法令や労働協約に別段の定めがある場合には通貨以外によるもので支払うことが例外的に認められています。また、労働者本人の同意を得た場合には銀行振り込み等による支払いも可能です。

直接払いの原則

賃金は本人に直接支払わなければなりません。代理人による受領も認められていません。ただし、使者に対して支払うことは可能です。

全額払いの原則

賃金は全額支払わなければなりません。

法令に別段の定めがある社会保険料や源泉税等を控除することは他の法律で義務付けられていますんで、全額払いの原則には違反しません。

また、労使協定がある場合に賃金から控除することも認められています。

毎月1回以上払い原則・一定期日払いの原則

賃金は少なくとも毎月1回以上支払わなければなりませんし、毎月一定の期日に支払わなければなりません。

このページは、2008年1月29日の記事です。

他にも多くのページがあります。就業規則作成変更NAVIサイトマップもご覧下さい。