就業規則 > 労働基準法 > > 第6章 年少者(第56条-第64条)

第6章 年少者(第56条-第64条)

労働基準法第3章は、年少者について規定しています。

最低年齢、年少者の証明書、未成年者の労働契約、労働時間及び休日、深夜業、危険有害業務の就業制限、坑内労働の禁止、帰郷旅費についてより保護を厚くしています。

最低年齢(第56条)

労働基準法第56条は、最低年齢に関する条文です。

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労働基準法

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