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最低年齢(第56条)

労働基準法第56条は、最低年齢に関する条文です。

第56条(最低年齢)

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

原則

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、使用することはできません。中学校卒業するまでは、労働させることができないのが原則です。

例外

中学卒業するまで労働させることができないのが原則ですが、例外があります。

例外1

次の条件を全て満たした場合
(1)非工業的事業に係る職業であること
(2)児童の健康及び福祉に有害でないこと
(3)労働が軽易なものであること
(4)満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用すること
(5)所轄労働基準監督所長の許可を受けること

例外2

映画の製作又は演劇の事業については、所轄労働基準監督所長の許可を受けることにより、満13歳に満たない児童についても、修学時間外に使用することが認められています。

所轄労働基準監督所長の許可について

所轄労働基準監督所長の許可を受けるためには、就学に差し支えのないことを証明する学校長の証明書や親権者又は後見人の同意書が必要になります。学校長や親権者・後見人を関与させることにより児童の保護を図る趣旨です。

このページは、2008年2月 2日の記事です。

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